プラスチック資源循環法とは?
プラスチック資源循環法は2022年4月から施行されました。消費者、国、都道府県、市町村に対し、プラスチック使用製品の設計・製造から販売・提供、排出・回収・リサイクルまでの段階における措置を定めている法律です。 本法律は、プラスチック資源循環の促進、およびプラスチックごみ削減によるサーキュラーエコノミー(循環型経済)実現を目的としています。とくに覚えておきたいのは、後ほど解説する3R+Renewableの促進を原則としていることです。
つまり、「捨てる量を減らす」ことだけにフォーカスしていた今までと違い、「捨てることを前提としていない経済活動」の実現を目指しています。
つまり、「捨てる量を減らす」ことだけにフォーカスしていた今までと違い、「捨てることを前提としていない経済活動」の実現を目指しています。
プラスチック資源循環法はなぜ作られたのか
プラスチック資源循環法公布の背景は、プラスチックに関する環境問題の深刻化、諸外国による廃棄物輸入規制強化に伴うプラスチック資源循環が不可欠となったことにあります。
プラスチックは便利な素材である反面、海洋プラスチック問題をはじめとする環境問題を引き起こします。海洋プラスチック問題とは、適切に処理されなかったプラスチックごみが河川や海に流れ込んで海を汚染する問題で、世界規模の課題です。SDGsの14番目の目標にも該当し、多方面に悪影響を及ぼします。
たとえば、プラスチックごみにより海洋環境が悪化すれば生態系が崩れ、漁獲量も減少するでしょう。また陸に打ち上げられたプラスチックごみは、沿岸部の環境を悪化させ、観光に訪れる人もいなくなります。
また、プラスチックは目に見えない5mm以下に細分化されても構造は変わりません。小さなプラスチックは「マイクロプラスチック」と呼ばれ、健康被害を及ぼすとされています。 そのため、日本でもプラスチック製品を大量に生産、消費、廃棄する社会からの脱却が求められています。そこで、北欧でも取り組みの進められているサーキュラーエコノミー(循環型経済)の観点から、プラスチック資源の循環を促進する法律が必要となりました。
つまり、単純にリサイクルを進めるのではなく、プラスチック製品にかかわるライフサイクルすべての段階で取り組みが行われる構造になっているのです。
プラスチックは便利な素材である反面、海洋プラスチック問題をはじめとする環境問題を引き起こします。海洋プラスチック問題とは、適切に処理されなかったプラスチックごみが河川や海に流れ込んで海を汚染する問題で、世界規模の課題です。SDGsの14番目の目標にも該当し、多方面に悪影響を及ぼします。
たとえば、プラスチックごみにより海洋環境が悪化すれば生態系が崩れ、漁獲量も減少するでしょう。また陸に打ち上げられたプラスチックごみは、沿岸部の環境を悪化させ、観光に訪れる人もいなくなります。
また、プラスチックは目に見えない5mm以下に細分化されても構造は変わりません。小さなプラスチックは「マイクロプラスチック」と呼ばれ、健康被害を及ぼすとされています。 そのため、日本でもプラスチック製品を大量に生産、消費、廃棄する社会からの脱却が求められています。そこで、北欧でも取り組みの進められているサーキュラーエコノミー(循環型経済)の観点から、プラスチック資源の循環を促進する法律が必要となりました。
つまり、単純にリサイクルを進めるのではなく、プラスチック製品にかかわるライフサイクルすべての段階で取り組みが行われる構造になっているのです。
「3R+Renewable」とはどんな考え方?
先述した通り、プラスチック資源循環法は「3R+Renewable」を原則としています。プラスチックは環境負荷が大きい素材です。そこで、循環型の素材に替え、資源循環性の向上につながるという考えのもと、近年はRenewableの考えが新たに3Rに加わってきているのです。
よく聞く概念ですが、意外に正しく理解できていない方も多くいます。4つの「R」の意味について知っておきましょう。
よく聞く概念ですが、意外に正しく理解できていない方も多くいます。4つの「R」の意味について知っておきましょう。
<Reduce(リデュース)>
いらないレジ袋を断る等、必要のないごみの発生量を減らすこと。
<Reuse(リユース)>
中古品やリターナブル容器使用製品を購入する等、モノを繰り返し使用すること。
<Recycle(リサイクル)>
ごみを適切に分別、処理する等、資源として再利用すること。
<Renewable(リニューアブル)>
プラスチックを再生可能なバイオプラスチック等に取り替えること。
いらないレジ袋を断る等、必要のないごみの発生量を減らすこと。
<Reuse(リユース)>
中古品やリターナブル容器使用製品を購入する等、モノを繰り返し使用すること。
<Recycle(リサイクル)>
ごみを適切に分別、処理する等、資源として再利用すること。
<Renewable(リニューアブル)>
プラスチックを再生可能なバイオプラスチック等に取り替えること。
プラスチック資源循環法関連の5つの措置
プラスチック製品に関わるライフサイクルには、それぞれどのような措置が取られているか、段階ごとに解説します。
①【設計・製造】環境配慮設計指針の策定
②【配布・販売】ワンウェイプラスチック使用を合理化
③【回収・再資源化】市区町村による分別収集や再商品化を促進
④【回収・再資源化】製造・販売事業者等の自主回収を促進
⑤【廃棄】排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進
①【設計・製造】環境配慮設計指針の策定
②【配布・販売】ワンウェイプラスチック使用を合理化
③【回収・再資源化】市区町村による分別収集や再商品化を促進
④【回収・再資源化】製造・販売事業者等の自主回収を促進
⑤【廃棄】排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進
①プラスチック使用製品の設計は国の指針に従う
プラスチック使用製品を製造している事業者は、以下の事項に配慮しなければなりません。
・プラスチック使用製品の構造
・使用する材料
・製品のライフサイクル評価
・情報発信及び体制の整備
・関係者との連携
・設計の標準化・ガイドライン等の策定及び遵守
これらの指針に適合した製品を作ることで、事業者はさまざまなメリットのある設計認定を受けられます。
・プラスチック使用製品の構造
・使用する材料
・製品のライフサイクル評価
・情報発信及び体制の整備
・関係者との連携
・設計の標準化・ガイドライン等の策定及び遵守
これらの指針に適合した製品を作ることで、事業者はさまざまなメリットのある設計認定を受けられます。
②事業でプラスチックごみを出さないようにする措置
事務所、工場、店舗等プラスチックごみを排出する事業者は、ごみの排出抑制や、再資源化に取り組むことが求められています。従来、排出事業者はプラスチックごみを適切に廃棄する責任を有していましたが、一層の積極的な抑制・再資源化が必要です。
また、多量にプラスチックごみを廃棄する「多量排出事業者」に該当する場合、ごみの減量や処理計画の設定・公表が求められるうえ、実施状況の報告もしなければなりません。これは指導・助言や、勧告・公表・命令措置の対象となり、違反した場合50万円以下の罰金が科されます。
また、多量にプラスチックごみを廃棄する「多量排出事業者」に該当する場合、ごみの減量や処理計画の設定・公表が求められるうえ、実施状況の報告もしなければなりません。これは指導・助言や、勧告・公表・命令措置の対象となり、違反した場合50万円以下の罰金が科されます。
③12品目の特定プラスチック使用製品の「合理化」
プラスチック使用製品の「合理化」とはどのような措置なのでしょうか。
具体的には、対象となる事業者は、フォーク・歯ブラシ・ハンガー等国が定めたプラスチック使用製品について、ごみの排出を抑制する工夫が求められているということです。たとえば、カフェで提供されるストローが紙ストローになったことや、ホテルのアメニティ類が有料になる等、生活での変化が感じやすいところではないでしょうか。
具体的には、対象となる事業者は、フォーク・歯ブラシ・ハンガー等国が定めたプラスチック使用製品について、ごみの排出を抑制する工夫が求められているということです。たとえば、カフェで提供されるストローが紙ストローになったことや、ホテルのアメニティ類が有料になる等、生活での変化が感じやすいところではないでしょうか。
<特定プラスチック使用製品12品目>
カトラリー類(フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー)
アメニティ類(ヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワー用キャップ・歯ブラシ)
ランドリー類(ハンガー・衣類用カバー)
<対象事業者>
前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の下記事業者
・小売業(スーパー・コンビニ・百貨店等)
・宿泊業(旅館・ホテル等)
・飲食業(カフェ・レストラン・居酒屋等)
・持ち帰り・配達飲食サービス業(フードデリバリーのサービス等)
・洗濯業(ランドリー等)
<提供方法の工夫>
・特定プラスチック使用製品の有料化
・木製スプーンや紙ストローの提供
・消費者に使用意思を確認する
・レジ袋等の使用を辞退した場合ポイント還元をする
・軽量化等の工夫がされた特定プラスチック使用製品を提供する
・繰り返し使える製品を提供する
カトラリー類(フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー)
アメニティ類(ヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワー用キャップ・歯ブラシ)
ランドリー類(ハンガー・衣類用カバー)
<対象事業者>
前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の下記事業者
・小売業(スーパー・コンビニ・百貨店等)
・宿泊業(旅館・ホテル等)
・飲食業(カフェ・レストラン・居酒屋等)
・持ち帰り・配達飲食サービス業(フードデリバリーのサービス等)
・洗濯業(ランドリー等)
<提供方法の工夫>
・特定プラスチック使用製品の有料化
・木製スプーンや紙ストローの提供
・消費者に使用意思を確認する
・レジ袋等の使用を辞退した場合ポイント還元をする
・軽量化等の工夫がされた特定プラスチック使用製品を提供する
・繰り返し使える製品を提供する
④市区町村による分別収集や再商品化を促進
収集方法が分かりにくい現状の解決と、資源収集量の拡大を図ることを目的とした仕組みが制定されました。市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の再商品化を2つのルートで行うことができます。
1つ目は、容器包装リサイクル法のルートを活用する方法です。2つ目は、市町村の再商品化計画が認定を受けた場合、再商品化事業者と連携し選別保管、中間処理を省略できる方法となっています。
1つ目は、容器包装リサイクル法のルートを活用する方法です。2つ目は、市町村の再商品化計画が認定を受けた場合、再商品化事業者と連携し選別保管、中間処理を省略できる方法となっています。
⑤製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化
プラスチック使用製品の製造、販売または提供する事業者は、廃棄物処理法に基づく許可がなくても自主回収・再資源化が可能となりました。なお、事業者は国から自主回収・再資源化事業計画の認可を受けなければなりません。加えて自社が製造、販売、提供したプラスチック使用製品に限られます。
しかし、このような活動が進むことで、消費者は使用済みプラスチックごみの分別・回収に協力しやすくなり、効率的な資源回収が可能になります。
しかし、このような活動が進むことで、消費者は使用済みプラスチックごみの分別・回収に協力しやすくなり、効率的な資源回収が可能になります。
対象となる排出事業者、そして多量排出事業者とは?
対象となる排出事業者および多量排出事業者とは、どのような事業者を指すのでしょうか。
まず、以下を除くすべてのプラスチックごみ排出事業者で、事務所、工場、店舗等が該当します。
・従業員数20人以下の、商業・サービス業以外の会社等
・従業員数5人以下の、商業・サービス業を行う会社等
一般的なオフィスも対象となり、ボールペンや、クリアファイル、プラスチック製の緩衝材等の排出も減量、再資源化が求められます。また、多量排出事業者とは、前年度のプラスチックごみ排出量が250トン以上の事業者をいいます。
まず、以下を除くすべてのプラスチックごみ排出事業者で、事務所、工場、店舗等が該当します。
・従業員数20人以下の、商業・サービス業以外の会社等
・従業員数5人以下の、商業・サービス業を行う会社等
一般的なオフィスも対象となり、ボールペンや、クリアファイル、プラスチック製の緩衝材等の排出も減量、再資源化が求められます。また、多量排出事業者とは、前年度のプラスチックごみ排出量が250トン以上の事業者をいいます。
守らなかった場合罰則はあるの?
一般的な排出事業者に関しては、プラスチックごみを適切に処理する責任を有していますが、より一層の抑制、再資源化に関しては努力義務となっています。そのため、現状罰則はありません。
一方で、多量排出事業者に該当する事業者には罰則があります。取り組みや対策が不十分であるうえに、指導命令に従わない場合、行政指導や社名の公表が行われます。それでも行政指導や命令に従わなかった時は、50万円以下の罰金に科されてしまうのです。
一方で、多量排出事業者に該当する事業者には罰則があります。取り組みや対策が不十分であるうえに、指導命令に従わない場合、行政指導や社名の公表が行われます。それでも行政指導や命令に従わなかった時は、50万円以下の罰金に科されてしまうのです。
プラスチック資源循環戦略と私たちの暮らし
2019年5月に策定した「プラスチック資源循環戦略」を背景に、プラスチック資源循環法が公布されました。これは、3R+Renewableを基本原則とした6つのプラスチック資源に関する中間目標です。このように国を挙げたプラスチック循環資源戦略を達成するため、官民一体となった連携協働が求められています。
それに伴い、私たちの生活にも変化が訪れるでしょう。なぜなら、プラスチック資源循環法は、プラスチックのライフサイクルすべてにおいて関わりのある法律だからです。当然、プラスチック製品に囲まれる私たちにとって、無関係とはいえません。
たとえば、環境に配慮した製品を私たち消費者が選択しやすい社会となっていきます。また、ワンウェイプラスチックが本当に必要か、吟味しなければいけません。
つまり、プラスチックを選び、減らし、さらにリサイクルする一連の流れにおいて、一人ひとりの意識、行動の変容が求められているのです。
それに伴い、私たちの生活にも変化が訪れるでしょう。なぜなら、プラスチック資源循環法は、プラスチックのライフサイクルすべてにおいて関わりのある法律だからです。当然、プラスチック製品に囲まれる私たちにとって、無関係とはいえません。
たとえば、環境に配慮した製品を私たち消費者が選択しやすい社会となっていきます。また、ワンウェイプラスチックが本当に必要か、吟味しなければいけません。
つまり、プラスチックを選び、減らし、さらにリサイクルする一連の流れにおいて、一人ひとりの意識、行動の変容が求められているのです。